1986-02-04 第104回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第2号
したがって、そういう意味で個人災害というものを、すなわち国家賠償法では国に責任がないものは国は補償しない、国に責任があるものだけを補償する、過失賠償責任主義から無過失賠償責任主義の方向に行かざるを得ないのではないか、災害に関しては。 もう時間がありませんから、しゃべってしまいますが、そのことは、例えば今日雪おろしの税金で、雑損控除、五万円以上のものをしますね。
したがって、そういう意味で個人災害というものを、すなわち国家賠償法では国に責任がないものは国は補償しない、国に責任があるものだけを補償する、過失賠償責任主義から無過失賠償責任主義の方向に行かざるを得ないのではないか、災害に関しては。 もう時間がありませんから、しゃべってしまいますが、そのことは、例えば今日雪おろしの税金で、雑損控除、五万円以上のものをしますね。
これはちょっと問題じゃないかと、こう思うわけですが、確かにいまおっしゃったように、自衛隊の持つ特殊事情とか、遺族の救済ということを考えますと、この方法を考えられたのは私どももわからないことはないのですけれども、第一に、このような一片の通達によって無過失賠償責任主義をとる災害補償法に優先さしてしまう、こういうふうに私は考えるわけですけれども、こういうことは、災害補償の体系を乱すおそれがあるんじゃないか
しかし現在、過失賠償責任主義でおるところに一つの問題があると思うのです。だから、弔慰金というような形が出てくると思うのです。いま大臣のおっしゃることにとやかく言いませんが、その思想を現実の制度の中にどのように生かすかということをお考え願いたいということであります。 先ほどお話ありましたように、あるいは税金の問題もそうですね。さっき旗野さんが、公務員には積雪寒冷地手当が出ているじゃないか。
さらにまた、今日のもろもろの産業公害の発生、あるいは新たな職業病の多発、疾病構造の変化というものが、一つは高度経済成長、言うなれば、政府の産業経済政策からよってくる社会経済上の大きな変動というものが、やはり今日の疾病構造の変化や職業病の発生というものにもつながっておるということを考えてみますならば、私はこういうような点から見ても、無過失賠償責任主義の上に立つ労災保険制度についても国庫負担というものを
これは、従来の損失補償理論を一歩進めて、無過失賠償責任主義の採用に踏み切ったものといえるのでありましょう。その限りでは問題はないのでありますが、ここに規定する程度の障害は、他の国家活動、たとえば、国鉄などにおいて障害を与えている例もあろうと思うのであります。なぜ、自衛隊の場合のみ、その補償を認めて、他の国家活動一般に基づく公害については、何ら損失補償の規定のないままに放置しておくのか。
次に内容について申し上げますと、本案の基本的考え方であります無過失責任主義でございますが、交通事故のように挙証というか、証拠立てることが困難であるこの事業において、さらにまた工場の場合と違って絶えずこういった交通事故に直面している交通事業者といたしまして、そこに第三条でございますか、このような規定を並べてみますと、ほとんどこれは無過失賠償責任主義に尽きておる。
私は現在の損害賠償理論が各國の立法例及び学説の傾向として、無過失賠償責任主義に向いつつあるという点を重視して、せつかくこの法案を提案されるならば、思い切つてその賠償責任原理をとり入れられんことを希望するものであります。その立場からこの法案を個々について眺める場合、第一條について特に修正されることが妥當ではないかというふうに思考するものであります。
次に國家賠償法の法案の第一條と第二條では責任の原理、つまり過失責任主義か、無過失賠償責任主義かという問題について、採用する主義がこれは違つておるわけであります。